(目的)
(苦情解決責任者)
(苦情受付担当者)
(第三者委員)
(利用者への周知)
(苦情の受付)
(苦情受付の報告・確認)
(苦情解決に向けての話し合い)
(苦情解決の記録、報告)
(解決結果の公表)
(守秘義務)
(補則)
附則 この規程は、2021年4月1日から施行する
【2025年4月1日現在】第三者委員会が招集されるような相談・苦情はございません。